香港向け輸入貨物規定

  1. 1.発送人/荷受人/通知先
    1. 荷受人は、香港で登録されている企業でなければなりません。
    2. 荷受人の詳細な住所、電話番号、Eメールアドレス、担当者名は必須です。

    【ご注意】荷受人が「TO ORDER」「TO ORDER OF SHIPPER」「TO ORDER OF BANK」の場合、通知先も上記の規則(1)および(2)に従う必要があります。

  2. 2. 貨物名称
    1. 1枚のB/Lに複数の貨物が含まれる場合、すべての貨物の完全かつ正確な品名を提供する必要があります。

      【ご注意】課税貨物(タバコやアルコールなど)を輸入する場合、発送人は荷受人が消費税徴収ライセンスを申請できるか、または関連ライセンスを既に保有しているかを確認する必要があります。

    2. 正確な貨物名称を提供する必要があり、一般的なカテゴリとして記載することはできません。

      【ご注意】食品関連の貨物の場合、「食品(Food Stuff)」などの一般的なカテゴリとして記載してはいけません。「ビスケット、冷凍エビ、冷凍ホタテ」など、具体的な貨物名称を明記する必要があります。