【ご注意】荷受人が「TO ORDER」「TO ORDER OF SHIPPER」「TO ORDER OF BANK」の場合、通知先も上記の規則(1)および(2)に従う必要があります。
【ご注意】課税貨物(タバコやアルコールなど)を輸入する場合、発送人は荷受人が消費税徴収ライセンスを申請できるか、または関連ライセンスを既に保有しているかを確認する必要があります。
【ご注意】食品関連の貨物の場合、「食品(Food Stuff)」などの一般的なカテゴリとして記載してはいけません。「ビスケット、冷凍エビ、冷凍ホタテ」など、具体的な貨物名称を明記する必要があります。