マレーシア向け輸入貨物規定

  1. 発送人/荷受人/通知先
    1. 発送人、荷受人、および通知先は、正確かつ完全な会社名、住所、Eメールアドレス、連絡先情報を提供する必要があります。
    2. 荷受人と通知先について、荷受人が「TO ORDER」「TO ORDER OF SHIPPER」または「TO ORDER OF BANK」の場合、通知先が正確かつ完全な会社名、住所、Eメールアドレス、連絡先情報を提供する必要があります。
    3. 荷受人と通知先のうち、少なくとも一方はマレーシアの荷受人名およびマレーシアの住所を提供する必要があります。外国籍の荷受人の名称と住所は受け入れられず、税関から重大な罰金が科される可能性があります。
  2. 貨物名称

    完全かつ正確な貨物説明を提供する必要があります。

  3. HSコード

    6桁または8桁のHSコードを提供する必要があります。

    1つのコンテナに複数種類の貨物が積載されている場合は、各商品に対応するHSコードを、コンテナとの関連付けを明示してリストアップしてください。

  4. マニフェスト

    マニフェストは、船舶到着の48時間前までに揚港の税関へ提出する必要があります。

  5. マニフェストの修正

    輸入マニフェストの以下の情報を修正すると、罰則の対象となります:

    1. 荷受人、最終引渡場所、貨物説明
    2. 総重量、荷造り数(パッケージ数)
    3. シール番号
    4. 船荷証券(B/L)発行日
    5. 船荷証券(B/L)の追加、船荷証券の分割
  6. SOC(荷主所有コンテナ)

    すべてのSOC(荷主所有コンテナ)貨物について、原本船荷証券の代わりにテレックスリリース(電報放荷)を採用する必要があります。発送人が原本船荷証券を希望する場合、必ず当社の確認を受ける必要があります。