オーストラリア入国ルール規定

  1. 発送人/荷受人/通知先
    1. 発送人(Shipper):完全かつ正確な会社名、住所、Eメールアドレス、連絡先情報を提供してください。
    2. 荷受人(Consignee)および通知先(Notify Party):
      • 少なくとも荷受人の一方は、オーストラリア国内に名称と住所がある必要があります。
      • 完全かつ正確な会社名、住所、Eメールアドレス、オーストラリア事業番号(ABN)、連絡先詳細を必ず提供してください。
    3. 荷受人が「TO ORDER」「TO ORDER OF SHIPPER」または「TO ORDER OF BANK」と表示されている場合、通知先の完全かつ正確な会社名、住所、Eメールアドレス、オーストラリア事業番号(ABN)、連絡先詳細を必ず提供してください.
  2. 貨物名称

    完全かつ正確な貨物説明を必ず提供してください。

  3. HSコード

    6桁または8桁のHSコードを必ず提供してください。

    1つのコンテナに複数の貨物が積載されている場合は、各貨物に対応するHSコードを、コンテナとの関連付けとともにリストアップしてください。

  4. マニフェストの修正

    税関へのマニフェスト提出後、以下の事項を修正すると罰金が科せられます:

    1. 荷受人
    2. 総重量
    3. 荷造り数(パッケージ数)
    4. 船荷証券の分割・統合
    5. 貨物説明
    6. 船荷証券発行日
    7. シール番号
    8. 荷揚港 / 最終引渡場所
  5. SOC(荷主所有コンテナ)

    SOCコンテナの場合は、コンテナの証明書を必ず提出してください。